ドイツ弁護士 亘理興

Alsterdorfer Straße 381c

22297 Hamburg   

+49 +40 5544 0633 | kanzlei.watari@gmx.de

相談の流れ

1.契約を交わすまで

まずは、お気軽にメール、手紙または電話にてご相談ください。
こちらで引き受けるか否か検討した上で、速やかにお返事します。
もしご依頼を承る場合には、次の書類をお送りします。
  • 委任契約書
  • 場合によっては委任状
  • 場合によっては報酬についての合意書

これらの文書は、それぞれの役割を果たします。

委任契約書

委任契約書とは、クライアントが弁護士に依頼する内容や、依頼の条件を明記する文書です。委任契約書は、両者にとって利点があります。
お互いに、契約を交わす前に一つ一つの取り決めに納得できるか否か判断し、もし納得が行かなければ、交渉するか、または契約を交わすことを見送ることができます。

最初から契約内容や条件を把握した上で依頼していただくことによって、弁護士とクライアントの間の信頼関係も築きやすいと思います。

委任状(Vollmacht)

委任契約書が弁護士とクライアントの関係に関わる文書であるのに対して、委任状は、第三者(相手方や裁判所など)に対して、弁護士がクライアントの名称で活動することができることを証明する文書です。
第三者とやりとりする必要が無い場合、委任状は必要ありませんが、場合によっては、複数の委任状にサインしていただくこともあります。

報酬についての合意書

詳しくは、弁護士報酬の欄をご覧ください。

2.委任契約書の送付および前払い金請求書

サインした契約書類を当事務所まで郵送していただいた後、こちらがサインした書類をお送りします。
契約書の文言が同じである限り、お互いに相手方がサインした書類を受け取れば、契約は成立します。

契約書類と同時に、弁護士活動によって発生するであろう報酬を推定して、前払い金として請求させていただきます。
なお、活動終了とともに、最終的な請求書をお送りします。もし最終的な請求額がいただいた前払い金より少ない場合には、当然過払い分を速やかに返金いたします。

原則的に、活動を開始するのは、前払い金が送金されてからとさせていただきます。

3.クーリング・オフ

相談者が消費者であり、委任契約への申し込みを当事務所でない場所から発送する場合、相談者は、その申し込みを契約成立から14日間無条件に撤回する権利があります(いわゆるクーリング・オフ)。

相談者がメールまたは書面によりはっきりとそう望む場合には、14日間の撤回期間中に業務を開始しますが、そのような指示が無い限り、ご依頼いただく業務は撤回期間終了後に開始しますので、ご了承願います。

もし相談者の要望により撤回期間中に業務を開始し、相談者が撤回期間中に申し込みを撤回した場合、それまでに発生した料金を支払っていただくことになります。

また、もし業務を相談者の要望により撤回期間中に開始し、撤回期間中に完了した場合(例:初回相談やその他の相談)、その時点で、撤回する権利は消滅します。

クーリング・オフに関する詳細につきましては、こちらから、委任契約書とともに告知書をお送り致します。

以上が、当事務所による活動開始までの流れです。もしご不明な点がありましたら、遠慮なくお問い合わせください。